大判例

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東京簡易裁判所 事件番号不詳 命令

右会社に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は次の通り略式命令する。

主文

被告会社を

第一及び第八乃至第十一行為に対し各罰金四万円

第二乃至第五行為に対し各罰金弐万円

第六、第七、第十二及び第十八行為に対し各罰金五万円

第十三行為に対し罰金参万円

第十四乃至第十七行為に対し各罰金壱万円

に処する。

但し右に相当する金額を仮に納付すべきことを命ずる。

事実

被告株式会社三工社は、東京都中央区銀座東四丁目五番地に本店を置き、鉄道信号保安装置機器の製造販売等の業を営んでいるものであるが、被告会社の代表取締役として会社の業務一切を統轄していた上田卓爾は、被告会社の従業員に給与の支払をなすに際して、所定の源泉所得税を徴収して政府に納付すべき義務があるに拘らず、別紙一覧表記載の通り、被告会社の業務に関し、昭和三十年七月分から同年十二月分まで、十八回に亘り、前同所の会社本社及び東京都渋谷区幡ケ谷原町八百番地所在の会社幡ケ谷工場並びに静岡県御殿場市新橋千六百九十六番地所在の会社御殿場工場において、その従業員(別紙一覧表支給人員欄記載の従業員)に支払つた給与から所定の所得税(別紙一覧表不納付額税額欄記載の通り)を徴収せず、該税額合計三百三万七千九百七十五円を何れも所定期日までに政府に納付しなかつたものである。

適条

所得税法第六十九条の三第一項、第七十条第一項但書、第七十二条、第三十八条

罰金等臨時措置法第二条

刑事訴訟法第三百四十八条

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